伝統文化親子教室(地域展開型)

実績報告書での不備事例一覧

実績報告書提出時の不足書類一覧と不備事例一覧をまとめました。
不足書類や不備がある場合は精算額の確定までにお時間を要しますので、提出前に今一度確認をお願いします。

①実績報告時の不足書類一覧

NO 証憑名 手引書
ページ
証憑類 詳細
1 領収書 - 対象経費となる領収書 対象経費で計上している経費は領収書を提出ください。
支払日が契約期間外の領収書は対象経費として認められません。
2 振込明細書 - 支払証憑が振込明細のみ 振込での支払で、領収書の発行がない場合、
発行元、宛名が記載された請求書を提出ください。
(人件費は請求書の提出は不要。)
支払日が契約期間外の振込明細書は対象経費として認められません。
3 単価基準表 8 出演謝金を計上している場合の出演謝金の単価基準表 契約締結時だけでなく、実績時も提出ください。再委託費で計上されている場合も同様です。
申請時と出演謝金の金額が異なる場合は、対象経費として認められない場合があります。あわせて、出演者である必要性についての理由書を提出ください。
4 見積書 9・10・11 1回の発注が10万円以上の場合 契約締結時だけでなく、実績時も提出ください。支払金額と異なる見積書は認められませんので、請求金額と一致した見積書を提出ください。
5 仕様書・相見積 9・10・11 1回の発注が100万円以上の場合 契約締結時だけでなく、実績時も提出ください。見積書を分割されている場合でも、実績報告書審査時に事務局にて1回の発注と判断し、各種書類の提出を求める場合があります。
6 様式3-7(内部支出に関するチェックシート) 44 内部支出がある場合 団体の構成員が所属している企業・団体又は構成団体への依頼は内部支出にあたるので、様式3-7(内部支出に関するチェックシート)をご提出のうえ、2者以上の見積書を提出ください。
尚、内容や精算時に提出する証憑書類に疑義がある場合、別途ヒアリングを行い不適切な支出が認められる場合は経費対象外とすることがあります。

②実績報告時の不備事項一覧

NO 様式名 手引書
ページ
不備内容 修正依頼内容
5 様式3-1
様式3-2
- 様式3-1と様式3-2の合計人数の不一致 様式3-1の合計人数と様式3-2の参加人数は一致してください。様式3-2は各事業ごとの述べ人数を記載ください。
6 様式3-1
様式3-2
- 契約締結時との開催日、開催日数の不一致 開催日、開催日数が異なる場合は、必ず業務計画変更承認申請書を事前に提出ください。事前に提出がない場合は認められない場合があります。
7 様式3-3 31 参加者から参加費を徴収しているが、その他収入に未記入 参加費を徴収している場合は、収入の部のその他収入に記載ください。参加費は諸謝金に充てることはできません。
8 様式3-3 31 再委託費が精算額の90%以上を計上 委託経費として全額認められません。計上金額を確認ください。
9 様式3-3 31 一般管理費が人件費+事業費合計の10%以上 10%以上の計上は認められません。計上金額を確認ください。(地方公共団体は自身の一般管理費は計上できません。)
10 様式3-4内 21 諸謝金の計上内訳に指導日・氏名の記載がない 諸謝金の計上内訳に指導日・氏名を記載ください。講演謝金、指導謝金は実際に指導した時間と一致していない場合は認められません。(地方公共団体が実施主体の基準・条例等を準用する場合はその限りではない。)
11 様式3-4内 21 旅費の計上内訳に利用日・経路・利用者が記載されていない 内訳に利用日・経路・利用者を記載ください。
12 領収書
(様式3-5)
3 発行元と宛名が同一の領収書 発行元=宛名の領収書は認められません。領収書を再提出ください。
13 領収書
(様式3-5)
- 宛名が団体名と相違 領収書の宛名は団体名以外は認められません。領収書を再提出ください。
13 領収書
(様式3-5)
3 発行元が個人名(人件費・諸謝金・旅費以外)の領収書 個人名の領収書で認められるのは、人件費、諸謝金、旅費のみです。個人事業主から発注している場合は、個人事業主であることを追記ください。
14 領収書
(様式3-5)
3 謝金・旅費の領収書の発行元が雅号・芸名で記載 雅号・芸名では認められません。本名を記載ください。
15 領収書
(様式3-5)
- 諸謝金の計上に源泉徴収が含まれており、様式3-4内の計上金額と支払金額が不一致 領収書に支払額、源泉税、源泉徴収前の金額(様式3-4内に計上している金額)を記載ください。
17 領収書
(様式3-5)
11 「支払命令書」「支出命令書」「支払調査」などの支払決裁書類のみ提出(地方公共団体のみ) あわせて、請求書を提出ください。また、決済日の記載がない支払決裁書類は、認められません。
支払日が契約期間外の支払決裁書類は対象経費として認められません。
16 領収書
(様式3-5)
- 再委託費にて諸謝金を計上しているが、支払人数が不明 講師、出演者のリストを別途提出ください。
17 領収書
(様式3-5)
9・10 単位を一式と計上しその内訳が示された証憑の提出がない。 内訳を記載されたリストを別途提出ください。

業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先

伝統文化親子教室(地域展開型) 事務局(株式会社KBC)

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3F
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